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利用規約

第 1 条(目的、適用)
本契約は、プログラミングスクール ZeroPlus 学習サービス(以下「学習サービス」という。)の利用に関する甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲が学習サービスを利用することにおける一切の関係に適用される。
第 2 条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、以下の通りとする。なお、本契約に定めの無いものについては、各種パンフレット、利用案内その他乙の掲載物の定めによるものとする。
  1. 「学習サービス」とは、乙が運営するプログラミングスクール事業「ZeroPlus」において、乙が甲に提供するプログラミング学習のためのサービスの総称をいう。
  2. 「ZeroPlus Portal」とは、甲が学習サービスの利用にあたり、アクセス可能な乙の提供するポータルサイトをいう。
  3. 「授業」とは、オンラインでの個別講義等、乙が指定した方法、媒体及びスケジュールにて行われる講義をいう。
  4. 「受講期間」とは、学習サービスのうち、授業を受講できる期間をいう。
  5. 「入学テスト」とは、授業の受講前に実施されるテストをいう。
  6. 「事前課題」とは、入学テストに向けた必要な知識・技術を補填するための資料・課題をいう。
  7. 「授業資料」とは、授業内で使用する資料及び授業の予習・復習課題に関する資料をいう。
  8. 「質問サポート」とは、学習サービスの利用にあたり、乙指定の方法を通じて質問をすることにより、乙が回答をするサポートをいう。
  9. 「ZeroPlus 勉強会」とは、毎週木曜日 20:00~22:00 で乙指定の媒体を通じて実施される勉強会をいう。
  10. 「授業録画」とは、乙が授業を撮影した動画をいう。
  11. 「オンデマンド講義」とは、授業で取り扱う内容について解説を行う動画をいう。
  12. 「特別講義」とは、授業で取り扱うことの無い内容その他の情報について解説を行う動画をいう。
  13. 「入学式」とは、毎月第 2 土曜日の 16:00-18:00 にオンライン上で開催される式をいう。
第 3 条(契約の成立)
  1. 甲は、本契約に同意の上、必要事項を記入し、本契約の締結を行う。
  2. 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを承諾しないことがあり、その理由については、一切の開示義務を負わないものとする。
    1. (1) 乙のやむを得ない事情により、学習指導を通常通り行えない場合
    2. (2) 過去に本契約に違反したことがある場合
    3. (3) 反社会的勢力に該当する場合又は反社会的勢力と何らかの関係を有していると乙が判断した場合
    4. (4) その他申し込みを相当でないと乙が判断した場合
第 4 条(甲の申込内容)
  1. 甲の申し込む学習サービスの内容は以下の表のとおりとする。
    1. ① 受講講座名
    2. Web デザイン / Web アプリケーション集団 / 小人数 / 個別
    3. ② 受講料
    4. 受講講座ごとに異なります。
    5. ③ 受講開始日
    6. 受講講座ごとに異なります。
    7. ④ 受講修了日
    8. オンラインでの個別講義:受講講座ごとに異なります。
    9. そ の 他:無期限
第 5 条(乙が提供する学習サービスの内容等)
  1. 乙は、甲に対し、授業、入学テスト、事前課題、授業資料、質問サポート、ZeroPlus勉強会、授業録画、オンデマンド講義又は特別講義の提供を行い、これ以外のサービスを提供する場合には別途協議の上契約を締結するものとする。
  2. 乙は、必要に応じ、又はやむを得ない事情により、授業の日程、時間、方法、内容、授業資料その他提供する学習サービスの内容等を予告なく変更・中止することができる。
  3. 乙は、前項により学習サービスの内容等を変更した場合、甲に対し、変更した内容、変更後の内容及び当該学習サービス内容等の取扱い等について、甲に対する電子メール等の電磁的方法を通じて、通知するものとする。
第 6 条(契約期間・受講期間)
  1. 本契約の契約期間は、本契約を締結した日から開始するものとする。
  2. 本契約の受講期間は、第 4 条に定める受講開始日から受講修了日とする。ただし、乙が受講開始日または受講修了日の変更を希望する場合は、甲乙協議の上、受講開始日、受講修了日を変更することができる。
第 7 条(入学テスト)
  1. 甲は、乙の定める入学テストの提出期限日までに乙指定の方法により入学テストを提出し、合格基準を満たした場合、授業の受講を開始することができ、かつ、受講開始日が属する月の入学式に参加することができる。
  2. 甲の入学テストが合格基準を満たなかった場合、入学テストを提出しなかった場合、又は入学テストに取り組むことができなかった場合は、入学テスト不合格とし、乙により再度設定された提出期限日までに、再度入学テストを受験し、提出することができる。なお、2 回目の入学テストにおいても不合格となった場合は、原則として本契約に記載をした受講開始日からは受講をできないものとする。
  3. 入学テスト不合格により、本契約に記載された受講開始日からの受講ができなかった場合は、乙指定の方法により、受講開始日、受講修了日の変更手続きを行なうものとし、11,000 円(税込)を手続きにかかる費用として乙に支払うものとする。
  4. 前項の入学テストに不合格だった場合は、以降も同様に変更手続きを行なうものとし、変更手続き 1 回ごとに、11,000 円(税込)を同様に支払うものとする。
第 8 条(対価の支払い)
  1. 甲は、乙に対し、学習サービスの対価として、第 4 条に定める受講料を同条に定める支払期日までに全額支払うものとする。なお、振込手数料その他の受講料の支払いにかかる費用は、甲の負担とする。
  2. 甲が、前項の受講料の支払いを怠ったときは、第 4 条に定める支払期日の翌日より完済に至るまで、年 3%の割合による遅延損害金を付加して乙に支払う。
  3. 乙は、特に認めた場合を除き、受講料全額の支払いがなされるまで、学習サービスの提供を拒むことができる。
第 9 条(クーリング・オフ)
  1. 甲が本契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、甲は、書面又は電子メール等の電磁的記録により本契約を解除(以下、「クーリングオフ」という。)することができる。なお、電子メールにより解除する場合、乙所定のメールアドレス(info@tomap.co)に送信するものとする。
  2. 前項にかかわらず、乙が不実のことを告げたことにより甲が誤認をし、又は乙が脅迫したことにより甲が困惑し、これらによって甲がクーリングオフを行わなかった場合は、乙からクーリングオフ妨害の解消のための書面又は電磁的記録が交付され、その説明を受けた日から起算して 8 日が経過するまでは、甲は、書面又は電磁的記録によるクーリングオフをすることができる。
  3. 甲は、受講料の支払いに関し、クレジットカード決済を利用している場合には、ただちにクレジット会社へ契約の解除を乙に申し出た旨連絡し、割賦販売法に基づき別途書面による通知をするものとする。
  4. 第 1 項及び第 2 項による契約の解除は、甲が契約をクーリングオフする旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に発信した時に効力を生じる。
  5. 第 1 項及び第 2 項によるクーリングオフがあった場合、乙は、甲に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできない。
  6. 第 1 項及び第 2 項によるクーリングオフがあった場合、既に本契約に基づき役務が提供されたときにおいても、乙は甲に対し、本契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
  7. 第 1 項及び第 2 項によるクーリングオフがあった場合、乙が本契約に関連して金銭を受領しているときは、乙は、甲に対し、その全額を返還する。
第 10 条(中途解約)
  1. 1. 甲は、前条に定める期間経過後、受講期間中であっても、乙の指定する手続書面を乙に提出することより、本契約を解除することができる。
  2. 2. 前項の場合、乙は、乙が既に提供した学習サービスの内容等に相当する金額を超えない範囲で損害の賠償を、請求できるものとし、甲は当該金額につき即時に清算し、乙はそれを超える前受金を受領している場合にはその差額を返還する。なお、乙が提供する学習サービスの内容と時期は次の通りとする。
    1. (1) 本契約締結から甲が入学テスト合格までに解除する場合
    2. ① 入会金
    3. ② 入学テスト代
    4. ③ 事前課題代
    5. (2) 入学テスト合格から受講開始日までに解除する場合
    6. ① 入会金
    7. ② 入学テスト代
    8. ③ 事前課題代
    9. ④ 授業資料代
    10. ⑤ オンデマンド講義代
    11. (3) 受講開始日から受講修了日までに解除する場合
    12. ① 入会金
    13. ② 入学テスト代
    14. ③ 事前課題代
    15. ④ 授業資料代
    16. ⑤ オンデマンド講義代
    17. ⑥ 消化した授業代
  3. 前項に関わらず、甲乙間で定めた受講開始日を過ぎてもなお学習サービスを利用しない(甲による手続きの未完了や音信不通、授業への不参加を含む。)場合は、本来の受講期間において提供する予定であった学習サービスを利用したものとみなす。
  4. 甲が、受講料の支払いに関し、クレジットカード決済を利用している場合、甲が支払った受講料の清算についてはクレジットカード会社の所定方法に則るものとし、甲とクレジットカード会社の紛争に関し、乙は一切の責任を負わない。
第 11 条(休学)
  1. 甲は、受講期間中であっても、当該受講期間中の受講終了日の前日までの間、乙の指定する手続書面を乙に提出し、33,000 円(税込)の休学手数料を支払うことで休学をすることができる。
  2. 前項の休学期間の上限は6か月間とする。
  3. 前項の休学期間を超過して休学をする場合、休学期間終了日の前日までに再度第 1 項に準じた前 2 項の手続きを行なうことで再度の休学をすることができる。
  4. 甲は、乙が特に認めた場合を除き、休学期間中、学習サービスの一切を利用することができないものとする。
第 12 条(受講生間の紛争等)
  1. 甲は、学習サービスを利用して第三者と行うチャット、掲示板、SNS、音声・映像通話、オフライン交流等のコミュニケーションの一切)を自己の責任において行うものとし、その結果として生じた紛争又は損害については、当事者間で解決するものとし、乙は、一切の責任を負わないものとする。また、乙に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
第 13 条(損害賠償・責任の範囲)
  1. 甲は、故意または過失により本契約の各条項に違反し、もしくは、本契約に付随する手続きに違反し、乙に損害を与えた場合、乙に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
  2. 甲は、甲が乙による学習サービスの提供を受けるにあたり、乙の指定する外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙は、甲に対し、外部サービス業者にかかる一切の責任を負わないものとする。
第 14 条(受講期間中に発生した成果物の著作権)
  1. 甲は、受講期間中または、学習サービスの提供に関連して新たに発生したプログラムコードその他の著作物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第 27 条及び 28 条に規定する権利を含む。)について、乙に無償で譲渡するものとし、乙がこれらを保存及び蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、乙若しくは本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた記事コンテンツ等も含む。)又はその他の乙の事業の充実のために、あらゆる態様で利用できることにつき予め同意する。
  2. 甲は、前項の著作物に関し、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第 15 条(権利譲渡等の制限)
  1. 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保の目的に供することはできない。
  2. 乙が本契約にかかる事業を他社に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びにその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき予め同意する。
第 16 条(禁止行為等)
  1. 甲は、乙による学習サービスの提供を受けるあたり、以下の各号の行為を行ってはならない。
    1. (1) 本契約の契約期間中及び契約期間終了後における、他の受講生等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への入会の勧誘、働きかけ等の行為
    2. (2) 本契約の有効期間中及び契約終了後における、乙の従業員や業務委託者その他の乙と契約関係にある者(以下「乙の従業員等」という。)に対する勧誘、引き抜き等の行為。
    3. (3) 乙による学習サービスの提供を妨害し、又は他の受講生、乙の従業員等に危害を与える行為
    4. (4) 乙の運営に支障を与える行為
    5. (5) 乙又は第三者を誹謗中傷し、名誉又は信用を傷つける行為
    6. (6) 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為
    7. (7) 乙の提供する学習サービス又はこれらを複製若しくは撮影したものを第三者に贈与、譲渡、交換又は貸与する行為
    8. (8) 自己に付与された ZeroPlus Portal のアカウント等を第三者に開示する又は利用させる行為
    9. (9) 乙の提供する学習サービスを第三者に利用させる行為
    10. (10) 本契約の契約期間中及び契約期間終了後において、乙と競合関係に立つ事業者若しくはその提携先と雇用契約、業務委託契約等を締結し、就職や役員に就任する行為又は乙と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立する行為
  2. 乙は、甲が前項に記載されている禁止事項又は特約事項等に違反する行為を確認した場合は、甲に対する学習サービスの提供を中止し、本契約を解除することができる。
第 17 条(解除)
  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    1. (1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に催告したにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないとき
    2. (2) 監督官庁より営業の許可取り消し、停止等の処分を受けたとき
    3. (3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    4. (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
    5. (5) 甲による 3 回目の入学テストが合格基準に満たなかったとき
    6. (6) その他前各号に準じる事由が生じたとき
  2. 前項に基づく解除は、損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
第 18 条(契約終了後の措置)
  1. 本契約が中途解約又は解除により終了した場合、甲は、乙から提供を受けた教材等を遅滞なく乙に返還しなければならない。
  2. 前項の返還に要する費用は甲の負担とする。
  3. 乙は、本契約が中途解約又は解除により終了した場合、甲の ZeroPlus Portal のアカウントを削除し、一切の記録を破棄することができる。
第 19 条(秘密保持義務)
甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約の履行及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報(乙の提供する教材や講義の内容及びその方法を含み、以下「秘密情報」という。)について厳に秘密として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示をすることができる。
前項の秘密情報には、次の各号に定める情報は含まれないものとする。
  1. (1) 秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
  2. (2) 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  3. (3) 秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
  4. (4) 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報
第 20 条(個人情報等の取扱い)
  1. 乙は、本契約の締結、その他甲の学習サービスの利用に際して取得した個人情報を、次の各号のいずれかの目的の範囲内で適正に取り扱うものとし、個人情報の保護に関 する法律その他法令の定めのある場合を除き、甲の同意無く利用目的の範囲を超えて利用及び第三者に提供しないものとする。
    1. (1) 本人確認のため
    2. (2) 学習サービスに関する問い合わせ内容の確認及び本契約の遂行のため
    3. (3) 甲本人からの質問、講座、説明会、各種イベント及び関連事業等に関する案内等各種情報の提供、送付のため
    4. (4) 本契約に関する案内、問い合わせ、アンケート等の依頼、送付のため
    5. (5) 本契約及び乙の目的とする事項に関連付随する市場調査、データ収集、分析のため
    6. (6) 甲が希望するサービスを行なうために乙が業務を委託する業者に対して開示する場合
    7. (7) その他前各号に関連付随する業務遂行のため
  2. 甲は、乙による甲に対する学習サービスの提供についての状況を撮影又は録音すること、撮影した写真、動画その他の媒体(以下「写真等」という。)を ZeroPlus 学習サービスの広報等の活動のため、公開する場合があること、甲の肖像が写真等に含まれる場合があることについて予め同意する。
第 21 条(誠実協議)
本契約及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲と乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。
第 22 条(準拠法及び管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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