「フリーランス」という働き方が、近年とても注目されています。会社に所属せず個人の力で生きていけることや、時間や場所にとらわれない自由な働き方が魅力的です。
フリーランスとして働く人のことを、「個人事業主」と呼ぶこともあります。しかし、フリーランスと個人事業主にどのような違いがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、フリーランスと個人事業主の違いについて解説します。個人事業主になるメリットや個人事業主の社会保障についても、わかりやすく解説しておりますので、独立前の参考にしてください。
- フリーランスと個人事業主の違い
- 個人事業主になるメリット
- 個人事業主になるデメリット
- 個人事業主になる方法
- 個人事業主の税金
- 個人事業主の保険と年金
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目次
フリーランスと個人事業主の違い
フリーランスと個人事業主の違いは、以下のとおりです。
- フリーランス→特定の企業に所属せず、個人で仕事を請ける働き方のこと
- 個人事業主→開業届を税務署に提出しているフリーランスのこと
フリーランスと個人事業主の違いは、ひと言で表すと「開業届の有無」です。開業届が未提出ならフリーランス、開業届を提出済みなら個人事業主(のフリーランス)、と認識しておけばよいでしょう。
開業届とは、個人で事業を始めた人が提出する書類のことです。開業届は、個人事業を持つ方は原則として提出する決まりとなっていますが、提出しなくても罰則はありません。
しかし、開業届を提出して個人事業主となることには大きなメリットがあります。詳しくは次の項目で解説します。
個人事業主になるメリット
個人事業主のメリットは以下のとおりです。
- 開業費用がかからない
- 屋号をつけられる
- 確定申告で節税につながる
開業費用がかからない
個人事業主として開業するメリットのひとつは、開業費用がかからないことです。
個人で事業を起こす場合の選択肢は、「法人」と「個人」の2通りがあります。法人を設立する場合、面倒な手続きを行わなければなりません。しかし個人事業主の場合は、面倒な手続きを行う必要はなく、費用もかかりません。
また、事業を追加したり、廃止したりすることも簡単に行えます。
屋号をつけられる
個人事業主になれば、屋号をつけられます。
屋号とは、社名のようなものです。屋号を持っていれば、その名称を銀行口座の名義として使用できます。複数の口座を、個人の口座と事業用の口座で使い分けることも可能です。
また屋号を持っていることは、開業届を提出し個人事業主として開業している証明にもなります。個人事業主は補助金や助成金を受け取ったり、銀行から融資を受けたりすることもあります。そのような時に、社会的な信用がないと手続きが不利になるかもしれません。
屋号を持っていることは個人事業主である証であり、社会的な信用にもつながります。
青色申告を選択できる
開業届を提出すると、確定申告のときに青色申告を選択できるようになります。
個人事業主は、年間の所得が一定額を超えた場合には確定申告を行う必要があります。確定申告とは、個人がその年の納税額を税務署に申告する手続きのことです。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が行えるようになります。青色申告は納税額を最大で65万円控除できる、節税効果の高い確定申告の方法です。
個人事業主になるデメリット
個人事業主になるデメリットは以下の2つです。
- 確定申告を自分で行う必要がある
- 社会保険料はすべて自費
確定申告を自分で行う必要がある
個人事業主は、毎年の確定申告をすべて自分で行わなければなりません。
会社員であれば、会社が手続きを行ってくれるので、面倒な計算をしなくて済みます。個人事業主の場合、その年の所得をすべて自分で計算して、納税額を申告する必要があります。
社会保険料は全額自己負担
個人事業主は、社会保険料を全額自費で支払わなければなりません。
社会保険料に含まれるものは、健康保険、雇用保険、介護保険、年金保険、労災保険の5つです。会社員の場合は会社側が給与の15%を負担してくれます。しかし個人事業主の場合、社会保険料はすべて自己負担です。
個人事業主になる方法
個人事業主になるには、開業届を提出します。
開業届の提出手順は以下のとおりです。
- 書類を用意
開業届は、税務署に出向くことや国税局のホームページからダウンロードすることで入手できます。保管用と提出用の二部を用意しましょう。 - 入力・本人確認書類の用意
開業届には、開業日や屋号、マイナンバーなどを入力します。 - 提出
開業届の提出方法は、最寄りの税務署に開業届を持参するか、郵送で提出するかの2通りです。郵送の場合は、提出用と保管用の両方を郵送します。マイナンバーカードの両面のコピーと、自宅宛の返信用封筒に切手を貼り、開業届と同封して送りましょう。受理されれば、保管用の開業届が返送されます。
個人事業主の税金
個人事業主に課される税金は、以下の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税(特定の業種のみ)
- 消費税
所得税
所得税とは、所得に対して課される税金のことを指します。
個人事業主は、1年間の所得を確定申告し、所得税を納める義務があります。その年の1月〜12月の間の所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行いましょう。
所得税の税率は、所得の増加に応じて上がります。所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。事業に関連して発生した費用は、経費として計上できます。経費として計上した額が大きくなれば、総合的な利益は小さくなります。このため、1年間の所得に対して課税される所得税の額も小さくなり、節税につながります。
住民税
住民税とは、住んでいる地域の市区町村に納める税金のことです。その年の1月1日の住民票がある市区町村に納める義務があります。
住民税は以下の2つを合算したものです。
- 所得割...前年度の所得に応じて課税される
- 均等割...所得金額に関係なく定額で課税される
所得割は一律10%(道府県民税・都民税4%/市町村民税6%)、均等割は自治体によって異なります。所得割の課税所得は、所得から控除額を差し引いて計上します。
所得税の確定申告を行っていれば、住民税の納税額を自ら計上する必要はありません。所得税を確定申告すると、6月に住民税の納税額の通知書が送られてきます。
個人事業税
個人事業税とは、個人が行っている事業に課される税金です。年間の所得が一定額以上になった場合に課税されます。
個人事業税の課税対象は、法律で定められた70の業種です。この70の業種は3つに区分されていて、それぞれに異なる税率が定められています。70の業種に当てはまらない場合、個人事業税は課税されません。
以下が70の業種と3区分の表です。
第一区分 (37業種) | 税率5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
第二区分 (3業種) | 税率4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第三区分 (30業種) | 税率5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
税率3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
引用:東京都主税局
自分の行っている事業がどの区分にあたるのか不安な方は、開業前に税務署に問い合わせて確認しておきましょう。
消費税
消費税とは、商品の購入時やサービスの利用時に課される税金のことです。
ここでいう消費税とは、「サービスの利用者の消費税」です。個人事業主が商品の販売やサービスの提供によって利益を得るとき、利用者の消費税を一緒に受け取ります。個人事業主はサービスの利用者の代わりに、あとで消費税を支払うことが義務付けられています。
ただし、条件によっては個人事業主が支払う消費税が免除される場合があります。消費税の課税・免税により、事業者は以下のように分類されます。
- 課税事業者
消費税が課税される事業者のことを指します。前々年の課税売上高、または前年の課税売上高が1,000万円を超えた場合や、給与などの支払いが1,000万円を超えた場合に課税されます。課税事業者となった場合には、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があるので、気をつけましょう。 - 免税事業者
消費税を免除される事業者のことを指します。前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として扱われます。
個人事業主とインボイス制度
消費税に関連して、フリーランスや個人事業主を目指す方は、インボイス制度についても知っておきましょう。
インボイス制度とは、取引の際の消費税額と消費税率を正確に把握するための制度です。現在の消費税率は10%ですが、一部では8%の軽減税率が適用されています。2%分の不正な利益や損失を出さないために、請求書に商品の価格と税率を記載する「適格請求書(インボイス)方式」が採用される運びとなりました。
インボイス制度のポイントは以下の2つです。
- 仕入税額控除
- 適格請求書(インボイス)の発行が義務化
仕入税額控除とは、個人事業主が商品を仕入れるときに発生した消費税を控除できる制度です。商品やサービスを販売したときに預かった消費税から、仕入れ先に支払った消費税を控除できます。現在の仕入額税控除を受けるための要件は「区分記載請求書等保存方式」に対応することです。しかしインボイス制度が導入されれば、適格請求書を発行しないと仕入税額控除を受けることができなくなります。
インボイス制度が導入されると、課税事業者はインボイスの発行が義務付けられます。しかしインボイスの発行が可能なのは課税事業者のみであり、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者はインボイスを発行できません。
今まで年間の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者であった人も、場合によっては「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となる必要が出てくるのです。
これからフリーランスや個人事業主を目指す方は、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる可能性があることも考えておきましょう。
個人事業主の保険と年金
個人事業主は、基本的に国民健康保険と国民年金に加入します。
会社員の場合、通常は雇用保険や厚生年金に加入します。しかし雇用保険や厚生年金は一部の例外を除いて、個人事業主が加入することはできません。
開業前に会社で勤めていた人は、その会社で加入していた健康保険を、退職後も引き継ぐことが可能な場合もあります。ただし、保険を継続しても保険料の負担は全額となるので、気をつけましょう。
また、個人事業主は厚生年金に加入できず、退職金も受け取れません。そのため、老後の生活資金については自分で確保しておく必要があります。
フリーランスが加入する国民年金は、将来受け取れる年金があまり多くありません。老後の年金対策として、「付加年金」や「国民年金基金」「小規模企業共済」などを利用するとよいでしょう。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用もおすすめです。
個人事業主は、これらの健康保険や年金の手続きをすべて自分で行わなければなりません。手続きは非常に面倒ですが、社会保険料の控除を上手に活用することで節税につなげましょう。
まとめ
フリーランスと個人事業主の違いは、開業届を提出しているかどうかです。開業届を提出することで、屋号による社会的な信用の獲得や、青色申告による節税などを有利に行えます。
個人事業主は、確定申告や社会保障の手続きを自分で行わなければなりません。これからフリーランスを目指す方は、個人事業主になったときに必要な手続きを正しく行えるよう、正しい知識を身につけていきましょう。
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